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「サード配備手続き違法」星州・金泉の住民訴訟、2審も却下

 韓国国民の税金で賄われる「駐韓米軍防衛費分担金」、そのお金を使って米軍がレーダー基地を建設して地域住民に被害を及ぼし、その住民が自国の国防部を相手に住民訴訟を起こしたところ、裁判所は「国防部相手に訴訟は起こせない」と門前払いする判決です。
 つまりは、駐留する米軍が主体として行う行為としておけば、韓米SOFA(韓米駐屯軍地位協定)によって韓国民の意見は受付けられないということになり、これは米軍による犯罪行為だと言わざるを得ません。

【韓国】「サード配備手続き違法」星州・金泉の住民訴訟、2審も却下 2024,1,15【聯合ニュース】

 慶尚北道、星州・金泉の住民たちが、駐韓米軍の高高度ミサイル防衛システム(THAAD)の配備過程で、国防部が手続きを破ったので違法だとして訴訟を起こしたが、2審でも却下された。
 15日、法曹界によれば、ソウル高裁の行政9-3部(チョ・チャニョン、キム・ムシン、キム・スンヂュ部長判事)は、チョン某氏など396人が国防部長官を相手取って起こした「不作為違法確認訴訟」の控訴審で、1審と同じく却下判決を下した。
 却下とは、訴訟の要件を充足できなかった場合、事件の本案を審理せずに終える決定だ。
 住民たちは2017年2月、国防部がTHAAD配備事業の承認主体として事業公告、戦略環境影響評価などを施行する義務があるのに、これを行わず(不作為)違法だとして訴訟を起こした。
 ところが1・2審の裁判所は、国防部がTHAAD配備事業の承認主体ではないため訴訟対象になれないと判断した。
 裁判所は、『THAAD配備事業は米国側が全面的に計画を立てて施行した』として、『国防総省が高権的(公権力を利用して国家意思を強制する)地位から米国を国防施設事業法上の事業施行者として事業計画承認の可否を一方的に決定できるとは考え難い』と説明した。
 裁判所は、『THAAD事業敷地のように、駐韓米軍に供与された敷地内では米国が施設と区域の設定、運営、警護などに関して必要なすべての措置を取る権利がある』として、『事業費用の相当部分を韓国が納付した防衛費分担金から支出されたという事情だけで、韓国を事業施行主体と評価するには事足りない』と判断した。(李ヨンソプ記者)■

原文出典 →https://www.yna.co.kr/view/AKR20240114027200004?input=1195m

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